top >不動産用語集


[1] [2] [3]
カースペース【かーすぺーす】
柱も壁も屋根もない、車を駐車する場所のことです。

ガーデニング【がーでにんぐ】
庭やバルコニーで、庭造り、草花の育成を楽しむことです。立体的な配置や色彩を工夫します。 カーテンウォール【かーてんうぉーる】 構造上の荷重をかけない、単に間仕切りをするだけの壁のことです。

ガーデンファニチャー【がーでんふぁにちゃー】
庭園用の家具のことです。戸外に置きっぱなしにするため、風雨に強い素材かどうかを考えたいものです。

カーテンボックス【かーてんぼっくす】
カーテンを取り付けるボックス状の収納部分のことです。天井の隅や窓の鴨居の上に、下向きに設置し、その中にカーテンを取り付けます。窓のあたりをすっきりできますし、保温の効果もあります。

カーテンレールボックス【かーてんれーるぼっくす】
日本では、窓にレースのカーテンと分厚いカーテンの2種類を吊るすのが一般的です。この場合、窓の上部には、金属製かプラスチック製のレールが2本設置されることになります。このカーテンレールは、あまり見栄えのするものではありません。そこで、カーテンレールを箱状のもので覆い、直接目に入らないようにすることがあります。この箱状のものがカーテンレールボックスです。マンションに多く採用される設備です。

カーペット【かーぺっと】
床材として広く使われ、種類が多く、値段の幅も広いです。機械織の最高級品は「ウイルトンカーペット」。美しい柄で耐久性にも優れています。「タフテッドカーペット」は、基布にミシン針でパイルを刺し込んで作る刺繍カーペットです。最も多く市販され、比較的安いです。この2つは、リビングや寝室などに使われることが多いです。 表面がフラットでフエルト状の「圧縮カーペット(ニードルパンチ)」は、施工が簡単で安いため、子供部屋や納戸に合います。天然麻や椰子を使った「サイザル」は、自然の風合 いと色を楽しめ、書斎や作業室に向いています。「平織りラグ」「段通」などは、リビングや玄関のアクセントとして使われることが多いです。

カーポート【かーぽーと】
車庫スペースのことです。建物としての車庫を「ガレージ」と呼びますが、カーポートはせいぜい屋根が付いている程度です。普通は道路に直角に設け広さは2.5×4mぐらいとします。床は舗装をし、屋根をつけることもあります。屋根は簡便なもので、軽量鉄骨製にプラスチックの波板をのせたものが既製品として市販されています。建築基準法の車庫に関する規制が厳しいので、建築確認申請の不要な10?以下の工作物として苦心の設計がされているものが多いです。また、カースペースとは屋根がないものです。

買入価額などについてのお尋ね【かいいれかがくなどについてのおたずね】
税務署が譲渡所得の反面調査、主として贈与税の対象となる課税贈与の有無、買入価額に対応する所得の有無などを調査するもので、簡単な場合は葉書等により回答を求めるものです。特に注意して記入する必要があるのは、取得資金の出所等であり、(1)預貯金の引出、(2)資産売却代金、(3)借入金、(4)手持現金、(5)受贈金額 です。(1)の預貯金の引出しと相手への支払日の対応、その預貯金が所得から十分可能である旨の説明、(2)資産の売却代金については、売却の際の譲渡所得の有無と申告の済否、(3)借入金については、利率、返却条件(期日)、相手方(銀行か、親類か)など細目の含まれた契約書の所在の確認が必要です。特に親族からの借入金は利子、元本返還日等が明確に契約されていないと贈与とみなされる場合がありますので、注意を要します。(4)の手持現金も多額のときは、その発生原因(退職金、有価証券の譲渡収入等)を明確に説明できるようにしておいたほうが良いでしょう。(5)の受贈金額については、贈与税の申告の有無等をチェックし、必要なら申告納付する。なお、お尋ねがあっても所得金額、資産売却代金、退職金などで納得できる説明がされていれば、呼び出し調査などは必ずしも行われるわけではありません。

買替えローン【かいかえろーん】
住宅を買い替える際に、現在住んでいる住宅が売却できない場合に、当該住宅が売却できる間、新たに購入する住宅の購入資金として受ける融資をいいます。

街区【がいく】
街路に囲まれた地区、区画を指します。逆に、まとまりをもった建物敷地(画地)の集合体ともいえます。その規模は小さいものは1辺50m未満から、大きいものは500m以上にわたります。都市計画の計画単位のヒエラルキーからみれば、都市、地区、住区、街区、建築(画地)と位置づけられます。

開口部【かいこうぶ】
住宅の壁や屋根などに設けられた窓や出入り口のことです。採光、換気、通風、通行、眺望などの役目を果たします。

解除【かいじょ】
契約の解除のことで、契約の一方の当事者の意思表示によって、すでに有効に成立した契約の効力を解消させて、その契約が始めから存在しなかったと同様の法律効果を生じさせることで、賃貸借などのような継続的法律関係を終了させて将来に向かってその契約の効力を消滅させる、いわゆる告知とは違います。解除をなしうる権利は契約によっても生じますが、法律の規定によっても生じます。このうちで、特に重要なのは債務不履行を理由とするものです。履行遅滞は相当の期間を定めて履行を催告する必要があります。解除の意思表示には形式がありません。解除の効果としては2つあり、1つは契約が初めから存在しなかったのと同様の法律効果を生じさせることで、すでに履行している場合には、第三者の権利を害することはできませんから、対抗要件を備えた第三者は保護を受けることになります。また、金銭を返還すべき時は、受領のときからの利息を付さなければなりません。もう1つは債務不履行の責任ある当事者が損害賠償の責任を負うことです。

階高【かいだか】
建物の各階の高さのことです。1階の階高といえば、1階の床面から2階の床面までの高さを指します。

階段【かいだん】
建物の上下階を結ぶ階段には、形状によって、らせん階段・屈折階段・折れ階段・直(進)階段・まわり階段があります。

改築【かいちく】
建物の全部または一部を新しく建替えることをいいます。建築基準法上は、建物の一部の滅失または除去した場合に、その一部と大きく変わらない構造の建築をすることをいいます。一定の建物には建築確認が必要です。借地人は特約がない限り、借地契約の目的に従って、自由に土地を利用することができ、したがって、改築することも自由です。しかし、特約により建物の種類、構造などの借地条件を制限することは可能で、借地条件の変更について当事者間の協議が整わない場合には、裁判所に対して借地条件の変更をするよう申立てをすることができます。特約により、改築が禁止されている場合にも、同じ方法によって、裁判所が地主に代わって改築の許可を与えることができます。

買付証明書【かいつけしょうめいしょ】
購入希望者が、特定または不特定の第三者にあてて、不動産を購入する意思がある旨を表明する文書です。これを交付しただけの段階では道義的な責任は別として、法的な拘束力を発生させる書面ではなく、発行人は自由にこれを撤回できるものとされています。法律的には、購入希望者からの売買契約の申込みの誘因をなしている書面とされ、買付証明書を受領した者が、そこに記載されている条件を承諾したとしても、それは法律上の承諾ではなく、改めて買付証明書の発行者が承諾してはじめて売買契約が成立するとされています。媒介業者は、購入希望者が不動産を購入する意思(希望)をもっている旨を売主または第三者に説明するために買付証明書を使用します。

買取保証【かいとりほしょう】
不動産を買い換える時、「前の不動産が売却できない場合には不動産会社がそれを買い取る」という条項を契約に入れておくことです。一般的に、買取価格は、査定額を下回ります。

買主の義務【かいぬしのぎむ】
売買契約上、買主の負担する主たる義務は代金支払義務です。売主の財産権移転と対応します。代金支払の時期は特約や取引上の慣習のない限り、契約成立後いつでも売主は代金の支払を請求することができますが、目的物の引渡しについて期限が定められている時は、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定されます(民法574)。代金支払の場所も、目的物の引渡しと同時に代金を支払うべき場合には、その引渡しの場所で代金を支払う事を要します(民法574)。尚、買主は同時履行の抗弁権によって代金の支払を拒絶できるほか、売買の目的物について、権利を主張する者があって、買い受けた権利の全部または一部を失うおそれのある場合には、その危険の限度において支払を拒むことができます(民法576)、また買い受けた不動産について、先取特権・質権・抵当権の登記がある場合には、買主は滌除の手続を終わるまでその代金の支払を拒む事ができます(民法577)。

開発許可【かいはつきょか】
都市計画法29条により、市街化区域または市街化調整区域において開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。新都市計画法の最大のねらいのひとつは、無秩序な市街地の外延的拡大、いわゆるスプロールの防止ですが、そのための根幹的な制度が市街化区域と市街化調整区域の区分で、それを担保するものが開発許可制度です。つまり市街化区域においては1000?以上(都道府県の規則により300?以上とすることができます)の開発行為を許可制にし、一定の水準を確保することとし、市街化調整区域においては、原則20ha以上の計画開発、農業用建築物のための開発行為等市街化調整区域において行うことがやむを得ないものなど以外は、原則として開発行為を行わせないこととして、計画的な市街化を図ろうとするものです。市街化区域および市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域についても、原則3000?以上(都道府県の規則により300?以上とすることができます)の開発行為については、許可が必要です。

開発行為【かいはつこうい】
都市計画上の用語で、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。都市計画区域内で開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。(開発許可)特定工作物とは、コンクリートプラントなど周辺の環境の悪化をもたらす恐れのある工作物(第1種特定工作物)またはゴルフ場などの大規模な工作物(第2種特定工作物)をいいます。土地の区画形質の変更とは、造成工事の施工、道路の築造などにより、土地に対して物理的に区画上または形質上の変更を加えることをいいます。したがって、登記上の分合筆は、開発行為ではありません。また、建築物の建築と一体となった基礎打ち、土地の掘削等は、開発行為ではありませんので、すでに建築物の敷地に利用されている土地において、建築物を建て替える場合は、土地の区画を変更しない限り、開発行為にはあたりません。建築物の建築または特定工作物の建設を目的としないものも開発行為にはあたりません。たとえば、農地造成、スキー場、キャンプ場などの造成です。開発行為の行われる土地の区域を開発区域といいます。 

界標設置権【かいひょうせっちけん】
土地所有者が隣地所有者と共同の費用をもって境界を表示すべき界標を設置する権利です。界標の設置・保存の費用は相隣者が平等に負担し、測量の費用は土地の広狭に応じて分担します。界標の種類は相隣者の協議によって定められますが、協議が整わない場合には、裁判所が、土地の状況・慣習・費用などを考慮して決定します。しかしながら、そもそも界標の設置そのものに隣人が同意しない場合には、設置に協力するよう訴求し、材料・費用負担なども確定した上で設置すべきでしょう。なお、界標の損壊、移動、除去などによって境界を認識できなくした者に対しては刑法上の処罰規定があります。

回復登記【かいふくとうき】
いったん消滅しまたは抹消された登記を回復するためになす登記のことです。登記簿の滅失により消滅した登記を回復する「滅失回復登記」と、不適法に抹消された登記を回復する「抹消回復登記」があります。滅失回復登記にあっては、一定の期間内に登記権利者が単独でなしえますが、登記済証の提出が要求されていて、この場合は保証書をもって代えることはできませんし、法定期間後は回復登記はなし得ません。抹消回復登記は、抹消が不適法の場合にのみなしえますが、その違法は実体上、手続上のいずれでも構いません。手続は共同申請で行うことになり、利害関係人があるときには、その承諾書またはこれに対抗しうる裁判の謄本を要します。抹消登記の抹消登記は認められず、抹消回復登記によらなければなりません。

外壁【がいへき】
外壁に使われる材質・工法には、「サイディング」「吹き付けタイル」「リシンかき落とし」「ALC版」などがあります。

開放廊下【かいほうろうか】
マンションの玄関脇通路を住人が共有し出入りに利用する場合、その通路が開放廊下です。「みんなで使い、開放されているようか」という意味で、多くのマンションで採用され ています。この方式では、玄関だけでなく寝室や子供部屋が開放廊下に面することがあります。これはあまり気分のよいものではないため、開放廊下を住棟から離す「空中廊下」という手法も増加する傾向にあります。

買戻し特約【かいもどしとくやく】
不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。この特約は、売買契約と同時に交わし、買戻し期間は最長10年までです。

解約【かいやく】
賃貸借・雇傭・委任などのような継続的な法律関係を生ずる契約の効力を将来に向かって消滅させる当事者の一方的意思表示、告知のことです。契約の効力を遡及的に消滅させる解除とは異なるので、原状回復義務はありません。民法は契約の効力を遡及的に消滅させない場合を解除とよんでいますが、正確ではありません。解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則ですが、借地法、借家法(借地借家法)、農地法上では借主保護のため強く制限されています。契約に期間の定めのある場合には、契約で解約権を留保しないかぎり、債務不履行の場合しか解約できません。それについては、一般に解除の規定が適用されると考えますが、根底に背信性の理論のあることに注意すべきでしょう。背信性が著しければ催告なしで解約ができ、そうでなければ解約できません。

解約手数料【かいやくてすうりょう】
解約はいったん成立した契約を解約のときから将来に向かって消滅させることで、賃貸借、委任などの継続的な契約関係に認められ、解約原因が、信頼関係を被る程度の債務不履行であることが要件のため、相手方に不利な時期に解約したときは、やむをえない事由のある場合のほか、損害賠償を支払わなければなりません。これを解約手数料といいます。

解約申入れ【かいやくもうしいれ】
継続的な法律関係を生ずる契約(土地建物の賃貸借契約等)の効力を将来に向かって消滅されることを目的とする一方的意思表示のことです。この権利を解約権といいます。解約は契約に期間の定めのない場合にはいつでもできるのが原則です。しかし、借地法2条(借地借家法5条)、借家法1条ノ2・3条(借地借家法26条)、農地法20条では借主保護のため強く解約の申し入れが制限されています。解約の申入れからその効果の発生まで一定の猶予期間が与えられていることがあります。借家については、賃借人から借家契約を解約することは自由ですが、賃貸人(家主)の方から契約を解約するためには、家主自身が使用するなど正当な事由が必要とされるとともに、6ヶ月の猶予期間がおかれています。

カウンターキッチン【かうんたーきっちん】
→セミオープンタイプキッチン

カウンタートップ【かうんたーとっぷ】
キッチン設備のひとつで、流し台の左右にある調理台や作業台のことを指します。カウンタートップで問題となるのはその面積と材質です。材質として一般的なのは人造大理石とステンレスです。いずれも水に強く、汚れを落としやすく、キズになりにくい材質です。しかし、どちらも完璧に汚れが付かず、キズが付かないというわけにはいきません。現在、マンションのカウンタートップは、ムードのよさから人造大理石が主流です。

家屋台帳【かおくだいちょう】
家屋台帳法にもとづき、家屋の状況を明確に把握する目的のために作成された台帳で、当初は家屋税課税のための把握が主な目的であったので税務署に備えられていました。S25年の法改正以後は、登記所に備置が移管されましたが、登記簿と台帳の併存は、手数の増大、記載の不一致等種々の問題を生じたので、登記簿と台帳の一元化が検討され、S35年の法改正によって家屋台帳は建物登記簿に統一され廃止されました、登記簿のうちの表示の登記が、台帳の機能をも有するようになっています。

価格査定【かかくけんてい】
宅建業者が売却の媒介依頼を受けた不動産に関し、専門家の立場から依 頼者へ助言する合理的希望価格の形成のための成約見込価格の調査を いう。業者は売買すべき価額について依頼者に意見を述べるときは必ず一 定の標準的手法に従い、選択した取引事例を根拠として明示し、依頼を受 けた不動産と比較検討して客観性ある実際的な成約見込価格によらなけ ればならない。

価格査定【かかくさてい】
不動産の売却の依頼を受けた宅建業者が、一定の価格査定マニュアルに基づき、売出の適正価格を算出することです。その不動産が3ヶ月程度で売却できる価格であることが目安です。

価格査定マニュアル【かかくさていまにゅある】
宅建業者は、媒介した宅地または建物の媒介価額(売買すべき価額または評価額)について意見を述べる時は、その根拠を明らかにしなければなりません。(宅建行法第34条の2) 本来、媒介価額(売出価額)は依頼者の希望価額そのままでなく、それに宅建業者の意見調整がなされて決定されますが、その調整(意見価額の算出)にあたっては根拠を示す事が法律上で義務付けられ、通達でその根拠は合理的でなければならないとされています。合理的根拠の一つとされているのが、(財)不動産流通近代化センターが作成した価格査定マニュアルです。価格査定マニュアルは、住宅地、木造戸建住宅および中古マンション用の3種類が作成されています。住宅地および中古マンション用のマニュアルは、査定地(査定マンション)と事例地(事例マンション)の交通の便、周辺環境等の価格形成項目の格差(評点)を比較して価格を算出する方法です。これに対して、木造戸建住宅用マニュアルは、まず、標準建築費を把握し、査定建物の品等の判定等を行い、新築価格を求め、その新築価格に築後経過年数にもとづく減価修正を行って現在の価格(単価)を算出します。この価格に床面積を乗じて建物部分の価格を算出し、これに土地価格査定マニュアルにより求められた土地価格を加えて、戸建住宅価格を導き出す考え方を採用しています。

価格時点【かかくじてん】
鑑定評価の対象となる不動産の価格は、時の経過と共に変化するものですので、鑑定評価額を決定する基準となる年月日を設けなければなりません。これを価格時点といいます。通常は鑑定評価を行っている現時点としますが、依頼内容によっては過去時点および将来時点もあり得ます。しかし、鑑定評価作業において必要な資料が得られないほど遠い過去時点、また予測の困難なほどの将来時点の価格時点は不動産鑑定士、不動産鑑定士補の自己の能力を超える業務となるおそれがあるので、設定してはならないこととなっています。また、鑑定評価によって求めるべき対象が賃料である場合、賃料の価格時点は、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとして、その期間の期首となります。

画地条件【かくちじょうけん】
土地の価格は、その土地の属する近隣地域ごとに、一定の幅を持った地価水準を形成していますが、近隣地域内の各画地は、それぞれの個性、つまり個別的要因を有しています。このことから、同一の近隣地域内においても、各画地間の価格の差が生じてきます。この個別的要因のうち、画地の形状、街路との関係、地勢などの自然的条件等のように画地そのものが備えている条件を画地条件といっています。画地条件の主なものとして、地積過大・過小、間口狭小、奥行逓滅、奥行短小、奥行長大、不整形地、方位、高低、角地、二方路、袋地、無道路地、崖地、私道、高圧線下地などがあります。鑑定評価にあたっては、近隣地域内の標準的画地との優劣の比較により、その増減価率を判定しますが、路線価式評価法では、あらかじめ定められた奥行価格逓滅率表などの付表により算定しています。


[1] [2] [3]





トップページ / 物件検索 / よくある質問 / アドバイス:賃貸 / アドバイス:ご購入 / 不動産用語集
リフォーム相談室 / オーナーさまへ / タウンガイド / 会社概要・採用情報 / お問合せ

Copyright (C) 2004 BASEMENT REALTY,Ltd.All Rights Reserved.