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雑種地【ざっしゅち】
不動産登記手続上は、土地の主たる用途の一つであり、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地などに該当しないものをいう。現況用途は多種多様で、比較的広汎な土地を造成して催物的な事業の用に供されるゴルフ場、遊園地等宅地的なもの、柴草地等原野的なもの、鉄道・軌道用地、鉄塔用地等特殊な用途に供されているものなど雑多な内容を含む。市街化区域 都市計画区域の区分の一つ。この市街化区域には既に市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とがある。市街化区域では少なくとも地域地区のうち用途地域が定められなければならない。 市街化調整区域 都市計画区域の区分の一つ。当分の間、市街化を抑制すべき区域である。原則として用途地域は指定されず、また開発行為も原則的には許可されない。 私道 公道に対する用語であって、私有地について私的使用の目的に供される道路である。私道には純然たる私道のほか、公的助成を受けるものがある。


司法書士【しほうしょし】

不動産の登記をする際円滑に行う為に書類の申請等を代行してくれる者。


住居地域(第1・第2種、準)【じゅうきょちいき】

●第1種住居地域
都市計画で定められる用途地域で、住居の環境を保護するために定められている 地域。住居地域で禁止されている劇場、映画 館、料理店、キャバレー、営業用倉庫、作業所の面積が50m2を超える工場、火薬類の貯蔵施設の用途のほか、木材粉砕等一定の事業を営む工場、麻雀店、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、カラオケボックス、床面積3,000m2を超える店舗・事務所などの建築が禁止されている。
●第2種住居地域
第1種住居地域の用途規制よりは緩く、木材粉砕等一定の事業を営む工場は建築できないが、一定の独立自動車倉庫・付属自動車倉庫は建築できる。
●準住居地域
客席の床面積200m2を超えない劇場、映画館、演芸場または観覧場、作業所の床面積が150m2以下の自動車修理工場などは建築可能である。 重要事項説明 宅地建物取引業者は、取扱物件の売買等または貸借の取引当事者に対し、対象物件について契約が成立するまでに、取引主任者から法定事項について書面を交付して説明させる義務がある。主なものは(1)登記された権利の種類、名義人等、(2)都市計画法等に基づく諸制限、(3)私道負担、(4)電気、ガス、上下水道等の施設の整備状況、(5)代金、借賃以外に授受される権利金、敷金等、(6)契約の解除と違約金、(7)受取金の保証、(8)金銭貸借のあっせん等、(9)その他、区分所有建物の場合には敷地の権利や共用部分等、また、割賦販売の場合には支払方法。 準工業地域 都市計画の用途地域の一つで、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便増進のために定められる。用途規制は、工業地域よりも緩やかで学校、ホテル、旅館、映画館、料理店、キャバレー等の建築は認められる。 商業地域 都市計画の用途地域の一つ。主として商業その他の業務の利便増進のために定められる。この地域の用途制限は比較的緩やかであるが、危険性の高い工場、作業場の床面積が150m2を超える工場(例外がある)、火薬類、石油類の貯蔵量の多い施設等は禁止される。 


生産緑地地区【せいさんりょくちちく】

都市計画の地域地区の一つで、良好な都市環境の形成に資することを目的に、市街化区域内にある500m2以上の農地等で、一定の条件を満たすものを対象に、市町村が都市計画で定める。生産緑地に指定されると、都市計画決定後30年間、または当該生産緑地に係る従事者が死亡などにより市町村長または地方公共団体等が買い取るまで、当該生産緑地を農地等として管理する義務を負う。


セットバック【せっとばっく】

建基法上の制限に基づき、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道 路部分として負担する場合の当該負担部分を一般にセットバック部分とい う。具体的には、幅員4m未満の道路に接する土地で建物を建築する場合、 道路の中心線より水平に2m以上後退(セットバック)した位置に建築しなけ ればならないこととされている。 専有面積と専用面積 専有面積とは、分譲マンション等の区分建物の専有部分(区分所有権の目的となる建物の部分)の面積をいうが、この専有面積に共用部分のうち特 定の部分を特定の区分所有者に専用的に使用させる部分(バルコニー・扉 付きのポーチ状になった廊下の一部等の専用使用部分)の面積を加えた 面積のことを専用面積ということがある。しかし、表示規約では専有面積と 専用面積を分けて表示すべきこととし、専用面積による表示は禁止してい る。なお、専有面積の算出法には壁芯計算と、登記簿に記載される内法計算の2つがある。  


サービスルーム【さーびするーむ】

建基法の採光基準等を満たしていない居室以外の部屋で、通常は納屋と して建築確認を受けているもの。多目的ルーム、スペアルーム、フリールー ム等と表現されることも多い。


更地【さらち】
宅地の有形的利用および権利関係の態様のひとつであり、都計法等の公 法上の規制は受けるが、当該宅地に建物等の定着物がなく、かつ、借地 権等の使用収益を制約する権利の付着していない宅地をいう。鑑定評価に 当たっては、その宅地の最有効使用を前提としうる。


残代金【ざんだいきん】

売買代金のうち手付金・中間金等の支払済み金を差し引いた残りのお金の事。


私道【しどう】
一般に私的使用の目的に供される私有の道路のことをいうが、道路法上の 道路以外の道路を含める場合もあるなど、必ずしも公道と明確に区分され ているわけではない。私道には、特定の私人により専用的に使用されるも のから一般に解放されているものなどその使用形態などにより種々ある。 私道の維持・管理は原則として権原者の自由にまかされているが、いわゆ る既存道路やみなし道路(いずれも公道の場合もある)、あるいは位置指定 道路のような建基法上の私道については、その変更・廃止が制限されてい る。


修繕積立金【しゅうぜんつみたてきん】

マンション等の区分所有建物を維持、保全していくためには、窓ガラスの破 損取替え等の日常の小さな修繕以外に、一定年数ごとの計画的大規模修 繕、災害等による不測の修理が必要になる。このような日常の小さな修繕 以外の一時の多額の費用の支出に備えるために、毎月の管理費とは別に 積み立てる資金が、修繕積立金である。通常、分譲マンションでは、あらか じめ分譲業者の方でこの修繕積立金の額の案を用意し、それを参考として 管理組合で決める場合が多い。適正な修繕計画を立て、実施していくうえ では、積立額の見直しが必要になることもあろう。


守秘義務【しゅひぎむ】
宅建業者およびその使用人、その他の従業者は、正当な理由がなけれ ば、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなら ず、宅地建物取引業を営まなくなった後、またはその使用人等でなくなった 後でも同様とされている。宅建業者等は、宅地または建物といった依頼者 の重要な財産について、相談を受けたり、取引に関与したりして他人の秘 密を知る機会が多いので、業務上知った他人の秘密を守ることをとくに強く 義務付けられている。「正当な理由」が認められる場合として、たとえば、指 定流通機構における取引事例収集に協力するために成約報告をする場合 等があげられる。


所有権移転【しょゆうけんいてん】
物件の所有者を売主から買主へ変更する事。


新築【しんちく】

不動産広告において新築として表示できるのは建築後1年未満、かつ、使 用されたことがないものである。この場合の建築経過年数の起算点は、造 作工事が完了した時点である。




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